◎法律相談を希望する方へのお願い

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法律相談は1回30分から1時間を基準に行われます。そのため、効率よく相談が進み、より良いアドバイスができることが相談者にとっても私たち弁護士にとっても有益です。

1 ご本人が相談に来てください。

私たちはご本人からのお話でないと、正確なアドバイスをすることができません。そこで、原則としてご本人が来ない代理での相談をお断りし、ご本人に相談に来て頂くようお話ししています。
なお、ご本人と一緒に来られて同席を希望される場合には、相談内容により同席の可否を判断いたします。

2 事前に事務局からお尋ねします。

相談申し込みを受け付けた事務局から、電話あるいはメールで、相談を希望するご本人かどうか、相談希望者と紛争の相手方のお名前をお聞きします。相手の名前あるいは会社名を言いたくないと対応される方もいらっしゃいますが、私たちは、相手方から相談や依頼を受けている場合は、弁護士法・弁護士職務規程上、利害相反を理由に相談をお断りしなければなりませんので、この点をご了承ください。
また相談したい概要もお尋ねしています。その概要を弁護士が聞いて、場合によっては10分間無料電話相談で応対したり、法テラス等他の機関での相談をお勧めすることがあります。

3 事前の準備にご協力ください。

当事務所では、多重債務相談、離婚(男女関係)相談、相続相談の予約をされた方には、HP上にダウンロードできる書式を掲げています。書式をプリントアウトできる方は、事前に相談票に記入して頂くと、時間内で効率的に相談が進みます。プリントアウトできない人は、来所してからの記入になりますので、予約時刻よりも10分程度早めにお出でください。
その他、時系列によるメモを作成して持参することをお勧めします。形式は問いません。手書きのメモでも結構です。
相手方や裁判所から通知書や訴状等が来ている場合は、必ず持参してください。必要があれば事務所でコピーをします。
不動産の問題であれば登記関係書類、交通事故であればこれまでの交渉経過、診断書、事故証明書等を持参してください。予約の際、準備して頂くものをお話させて頂きます。

弁護士からの事実関係の質問に対して、それになかなか答えないで、ご自分の解釈や感情をお話になる方がいらっしゃいます。もちろん、ご自身の一大事であることも少なくないため、時には主観が含まれてしまうこともあると思います。

しかし、弁護士は、事実関係から法律上の問題点を抽出し、その後の取るべき方策を考えていますので、できるだけ質問されたことに対してお話していただいたほうが、より良い解決につなげていくためには必要です。

4 事実関係をできるだけ正確に再現しましょう。

相談したい内容をできるだけ明確にするためには、正確な事実関係の把握が欠かせません。そのため、経過メモを作成して頂くと助かります。
すでに相続協議書、和解書、判決書等がある場合や、別の代理人弁護士に依頼している場合等は、最初に教えてください。
事実関係が明瞭でなかったため、継続相談になる場合がありますのでご了承ください。

以上を参考に、ご相談の準備をして頂くと、私たちもより良いアドバイスができると思います。法律相談の後に、お客様アンケートを匿名で書いて頂いております

 

 

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