任意整理(債務整理)の方針、任意整理のメリット・デメリット

rikon 001 03.jpg弁護士の行う任意整理(債務整理とも言います)は、相談者の代理人になって債権者を相手とする示談交渉によって、相談者が抱える借金の減額や無理のない支払い計画で返済を行うことによって、相談者の経済的再生を目指します。

 

過払い金請求と組み合わせて、返還された過払金を支払い原資として、任意整理を進めることも含みます。
交渉が進まない場合には、裁判手続に移行することもあります。

 

当事務所では、事務所創設当初から、悪質な消費者金融と闘いながら、任意整理や過払金請求に取り組んできました。

任意整理では整理したい借金を選んで整理することも不可能とは言いませんが、相談者が再び返済地獄に戻らないようにするためには、原則として借金全部の同時的な解決が重要です。そのため、特定の債権者だけ除外して、そこは違法金利のまま支払い続けさせることはしません。債権者の平等と信頼のためにも、いわゆる偏頗(へんぱ)弁済のような不公平な支払いをしないことは交渉においても必要なことです。

 

任意整理のメリット・デメリット

①任意整理のメリットは以下の通りです。

・弁護士の受任通知によって、債権者からの直接の取立てが止まります。
・引き直し計算によって、借金を減額することができます。
・引き直し計算の結果、過払いが生じている場合、過払金を取り戻せる場合があります。過払い金返還請求の項目をご覧下さい。
・利息制限法違反の借金のみの任意整理が可能です。
・自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはありません。
・自己破産のような各種資格制限がありません。
・連帯保証人も同時に依頼を受けることにより、主たる債務者と同じ減額が受けられます。

②任意整理のデメリットと思われるのは以下の点です。

受任通知により、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。ブラックリストに登録されると、5~7年間は自分名義で借金やローンをすることができなくなります。ただし、相談の段階で支払い遅延に陥っている場合には、すでに登録されていることが多いと思います。当事務所では、過払い金発生の場合には、この登録を変更するよう申入れをします。

任意整理はメリットが非常に大きい手続です。借金問題でお悩みになられている方は、ぜひご相談下さい。

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任意整理の弁護士費用

相談料金

初回30分無料

※法テラス援助で同一案件3回まで無料

着手金・報酬金

着手金 報酬
破産申立事件 自然人の自己破産     20万円
法人の自己破産     100万円~
無し
任意整理事件 1社当り     2万5,000円
※過払金返還訴訟移行は実費費用のみ追加で行う。
時効援用通知を内容証明郵便で発送した場合の実費は無料とする。
過払金返還については、示談交渉による場合は返還額の15%、訴訟による場合は返還額の20%。
個人民事再生事件 30万円
(注)住宅資金特別条項の有無で区別せず。費用(実費)は原則として 3万円とする。
無し
民事再生 100万円~ 無し

 

 

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